令和4年度「税制改正大綱」における住宅ローン控除 

「成長と分配の好循環」による新しい資本主義の実現を掲げる
岸田政権の発足後、初めてとなる来年度の税制改正に向けて、
昨年12月10日に「令和4年度税制改正大綱」が公表されました。

菅政権時代に公表された令和3年度の税制改正大綱では、相続税・贈与税の
大幅見直しが行われるとの予告がありましたが、今回は見送られ、
「住宅ローン控除」が大きな話題になっています。
気になる箇所をピックアップしてご紹介します。

令和7年まで控除延長! 一方で、控除率は引き下げ

昨年末に期限を迎えた「住宅ローン控除」ですが、
「令和4年度税制改正大綱」によると令和7年の入居分まで制度が延長。

一方で、所得要件を3,000万円から2,000万円に引き下げ
控除率を1.0%から0.7%に引き下げて
高所得者を対象から外し、控除額も大幅減額される見通しとなっています。

また新制度では、省エネなど環境性能に優れた住宅を対象とした
優遇措置が拡充され、控除額の縮小率は少なくなっています。

新築住宅の控除期間は13年に延長ですが…

新築住宅等を対象とした減税期間は、改正前では10年間としてありますが、
令和元年の消費税増税や新型コロナウイルス感染症対策を受けて
直近の税制改正では、住宅借入金等特別税額控除により
控除期間がすでに13年に延長されています(下記表)。
直近の税制改正で延長されているので、ちょっとお得感が少ないのかもしれません。

※住宅借入金等特別税額控除の対象となる入居期間は令和3年1月から令和4年12月末まで。40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1,000万円以下の者に適用。

参考:住宅借入金等特別控除(国税庁ホームページ)
【一般住宅について】
【認定住宅について】

購入時期や環境性能について比較が重要!

改悪とも言われる2022年の住宅ローン控除改正。
例年通りのスケジュールで審議が進むと、
令和4年度税制改正の施行は今年4月になります。
人生の中でも大きな買い物となるので、
住宅ローンを利用した住宅の取得を考えている場合は、
購入する時期や住宅の環境性能についても十分に比較しましょう。

※減税の要件や内容が変更される可能性がありますので、
最新の情報は必ず国税庁のホームページなどでご確認ください。

参考:政府与党「令和4年度税制改正大綱」
参考:国土交通省「令和4年度 国土交通省税制改正概要」