【成年年齢引き下げ】贈与税・相続税が改正されました

民法の改正によって、令和4年4月1日から
成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

大きな変化としては、クレジットカードや携帯電話など、
親の同意がなくても契約ができるようになったこと。
また、税理士や行政書士などの国家資格についても、
親の同意がなく取得できるようになりました。

贈与税・相続税についても
18歳に引き下げられたものがあるのをご存知ですか。

今回は贈与税・相続税の変更点をピックアップして紹介します。

成年年齢引き下げにより影響すること

~贈与税~【暦年課税制度】

父母や祖父母などから、
1年間に合計110万円を超えて財産を贈与されると課税される制度です。

通常の贈与税の税率よりも低い「特例税率」を利用するには、
受け取る側が成人していることが条件のため、
従来よりも2年早く制度を利用することができるようになりました。

Q祖父から令和4年2月に現金500万円を、同じく6月に現金200万円の贈与を受けました。
同年9月には19歳になりますが、適用される贈与税率を教えてください。

A受贈者は、令和4年1月1日では18歳のため
民法改正前の2月に受けた贈与は「一般税率」の適用になります。
一方で、改正後の6月に受けた贈与については、ほかの要件を満たせば「特例税率」を適用できます。

~相続税~【未成年者控除】

相続人が未成年者のときに、相続税額から成人になるまでの
年数1年につき10万円を差し引くことができる制度です。
今回の改正によって、控除できる相続税額が2年分少なくなっています

Q夫が突然亡くなり、子供も相続税を支払うことになりました。
令和4年5月現在、子供は18歳ではありますが、収入のない高校生です。
「未成年者控除」は受けられませんか?

A教育費や養育費など、成人になるまでにかかるお金を考慮して「未成年者控除」が設けられています。
ですが、令和4年4月1日の民法改正によって、
相続等の日において18歳未満でなければ、「未成年者控除」が受けられません

贈与税・相続税についてのご相談はコチラ

贈与・相続等の時期によって、
相続人や受贈者等の年齢に関する要件が異なります。
参考:⺠法の改正 成年年齢引下げに伴う贈与税・相続税の改正のあらまし

成年年齢引き下げを機に、お孫さんに生前贈与を考えている方、
相続人に未成年者の方が含まれる相続を行う方など、
贈与税・相続税などでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

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