【青色申告・白色申告の違い】個人事業主でのメリットとは

一年間の取引を帳簿に付けて、決められた期限内に必要書類を提出する確定申告。
前回のブログでは、確定申告の【青色申告・白色申告の違い】について、法人の場合をご紹介しました。

今回は、個人事業主の方に焦点を当ててご紹介します。

個人事業主も青色申告で節税対策!

Q.単発的な仕事を請け負う程度で開業届を提出していませんが、確定申告の提出義務はありますか?

A.一年間の売り上げから必要経費を引いた「所得金額」が所得税の基礎控除額である48万円以下なら、所得金額はゼロとなり、確定申告を提出する必要はありません

また会社員など給与所得者が副業をされる場合、所得金額が20万円を超えると確定申告を行う必要があります。

Q.個人事業主が青色申告を行うメリットはありますか?

A.大きなメリットとしては、所得金額から最大65万円が差し引けたり、30万円未満のものを購入する際、その年の経費として一度に計上できたりすることです

このほか、家族に支払った給与を経費に計上できるほか、赤字が出たとしても翌年以降の3年間にわたって黒字分から控除できたり、前年分に繰り戻して所得税の還付を受けたりできます。

Q.自宅を事務所として利用する場合、家賃は経費になりますか?

A. 青色申告と白色申告で経費となる割合が異なりますが、仕事上で必要経費になるため、家賃のほか水道光熱費など(家事関連費)も事業で使用した割合分を売上から差し引くことができます。

Q.青色申告を行うには、事前に手続きは必要ですか?

A. 事業所得・不動産所得・山林所得がある「開業届」提出者が対象で、会社員など給与所得者で副業で事業所得・不動産所得・山林所得を営まれている方も含まれます。法人と同様に、あらかじめ青色申告承認申請書を税務署に提出して、承認を受けておきましょう。

申請期限は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで。事業を新たに始めた場合は、開業から2カ月以内です。

参考:青色申告書の承認の申請(国税庁HP)

起業・創業手続き、法人化の相談はコチラ

フリーランスで働かれている方も、
開業届を提出して青色申告で確定申告をされた方が、メリットも多くオススメです。

また個人事業主の所得税は、法人に比べて所得が大きくなるほど負担も大きくなるため、
個人所得が600~800万円となったときが法人化を考える目安とされています。

当事務所では、起業や法人化に向けた必要資金や設備、
売上・利益予測などのポイントを押さえた創業計画書づくりのサポートのほか、
司法書士との連携体制を整えているので、各種手続きもスピーディーです。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ