【令和3年分確定申告の注意点】コロナ禍から申告・納付期限の個別延長が可能に

今年も確定申告のシーズンがやってきました。
2021年(令和3年)分の所得税等の
確定申告の相談及び申告書の受付締め切りは、
2022年2月16日(水)~3月15日(火)です。

なお、昨年と一昨年は
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて
締め切りは一律延長されていましたが
今年は期限内に申告・納付等ができなかった場合、
申告・納付期限を4月15日(金)まで個別に延長することができると
国税庁が2月3日に発表しました。

コロナ禍の経済対策として住宅ローン控除期間が延長

一定の住宅ローンを利用して、マイホームを新築・購入したり、
中古住宅に省エネやバリアフリーなど特定要件を満たすリフォームをすると、
所得税から一定の金額を控除できる「住宅ローン控除」。

住宅ローン控除額は、年末の住宅ローン残高の1%を原則10年間控除できます。
現在は新型コロナウイルス感染症の影響に対する経済対策として、
時限的に13年間に延長されています。

さらに今回の改正では、
控除期間が延長されている分についての要件がより緩和されました。
一般的なローン控除では住宅の床面積が50m²以上の住宅が適用対象となっていますが、
令和3年以降は住宅の床面積が40m²以上でも適用可能になります。

ただし、この特例を受けるには、
契約期限(注文住宅は2020年10月から2021年9月、分譲住宅などは2020年12月から2021年11月)と
入居期限(2021年1月から2022年12月)を満たす必要があるので、注意しましょう。
また、床面積が40m²以上50m²未満の住宅については、
居住者の合計所得金額が1,000万円以下(50㎡~は3,000万円)でなければいけないという条件もあります。

住宅ローン控除の進め方と注意点

この「住宅ローン控除」の手続きは、
住宅を購入・入居した翌年に確定申告を行います。
給与所得者であっても初年度に行う必要があり、還付申告だけなら、
2022年2月15日(火)以前でも大丈夫。

もし初年度の確定申告を忘れてしまった場合でも、
5年以内に還付申告すれば住宅ローン控除が受けられます。
ですが、5年以上経過した場合は受けられないため、
確定申告を忘れたことに気づいたらすぐに手続きを行いましょう。

参照:国税庁の「令和3年分 確定申告特集」サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu