【雇用調整助成金特例措置】新型コロナウイルス感染拡大により期間延長

事業主が労働者に休業手当等を支払う際に、
その一部を国が助成する「雇用調整助成金」。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための特例措置として
令和2年4月1日~令和3年12月31日の緊急対応期間が、
令和4年3月31日(木)まで延長されました。
これに伴い、助成率及び、上限額の引き上げも行われています。

支給対象となる事業主とは

飲食店や宿泊施設をはじめ、大きな打撃を受けている
以下の1~3を満たすすべての業種の事業主が、支給対象となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響で経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
  2. 最近1カ月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
    (比較対象の月について、柔軟な取り扱いとする特例措置あり)
  3. 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

対象となる労働者の助成額と助成率

事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが
「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、
「緊急雇用安定助成金」の助成対象となり、雇用調整助成金と同様に申請ができます。
また、時短営業やシフトの減少などの場合も申請ができます。

※1 業況特例= 売上高等の生産指数が最近3か月平均で前年又は前々年同期に比べ30%以上減少している企業
※2 地域特例= 緊急事態宣言の対象区域 または まん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において、都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業

申請の際は最新様式のダウンロードを!

緊急対応期間中の特例として「計画届」の提出を不要としていますが、
特例措置期間延長に伴い、申請時のチェックが強化されます。
また、令和3年12月末までに業況特例を利用している事業者が、
判定基礎期間の初日が令和4年1月以降の休業等について申請を行う場合、
業況の再確認が行われるため、売上等の書類の再提出が必要です。

申請期限は「支給対象期間」の末日の翌日から2カ月以内。
制度の見直し等により、その都度申請様式が改定されるため
支給申請を行う場合は、厚生労働省HPから最新様式のダウンロードを行ってください。

参考:厚生労働省(雇用調整助成金)
申請書、雇用調整助成金ガイドブック、雇用調整助成金FAQなどが掲載されています。