【令和3年度国民健康保険減免制度】新型コロナの影響で、3割以上減収なら減免の可能性!

個人事業主の方やフリーランスの方などが加入する「国民健康保険」。
加入者が災害や病気などにより国保税の納付が困難な場合、
国保税の減免制度を利用ができるケースがあります。

昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、
大幅に収入減少が見込まれるなどの条件を満たせば、
国保税が減額・免除されます。

減免期間は、令和3年4月1日~令和4年3月31日が納期限の令和3年度分。
この減免を受けるには、令和4年3月31日(木)までに申請が必要です!

すでに納付している場合でも、
さかのぼって減免申請を受け付けている自治体あるので、
減免対象になる場合は、お住いの自治体にご確認ください。

減免対象となる世帯とは

新型コロナウイルス感染症により、
世帯の生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯は、国保税の全額が免除に。
大幅に収入減少が見込まれる場合は、前年の所得によって減免割合が異なります。
ご自身の世帯が該当するかは、下記チャートをご参照ください。

減免額の計算式は下記の通りです。
なお、世帯の主たる生計維持者が事業等の廃止や失業により収入減少した場合は、
令和2年中の合計所得金額にかかわらず減免の割合は100%となります。

申請は令和4年3月31日(木)まで

減免制度の申請の手続きは、お住いの市区町村国民健康保険窓口へ。
減免申請書や収入状況申告書などを提出します。
新型コロナウイルス感染予防のため、
郵送による申請を推奨している市区町村もあるので、お早めに。

参考:町田市 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について