中小企業や小規模事業者などの経営向上を目的に、中小企業庁が
平成28年(2016年)から導入している「経営力向上計画」。
人材育成やコスト管理等のマネジメントの向上、
設備投資などの計画をたてて国から認定を受けると、
事業税制や金融支援など、さまざまな支援措置が受けられます。
また計画書作成にあたり、自社の現状や課題、
その施策や目標などを記載して今後の方向性を明確化すること自体も、
経営力向上につながる大切な作業となるため、
ぜひ活用したい支援制度の一つです。
認定で受けられる主な3つのメリット
経営力向上計画の認定を受けると、計画を実行するために必要な支援をうけられます。
主な3つのメリットをご紹介します。
・税制措置
認定計画に基づき取得した一定の設備や不動産について、
法人税や不動産取得税等の特例措置を受けることができます。
・金融支援
政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、
債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができます。
・法的支援
業法上の許認可の承継の特例、組合の発起人数に関する特例、
事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置を受けることができます。
認定を受けられる事業者や申請方法
経営力向上計画の認定を受けられる「特定事業者等」は、
従業員数が2000人以下で、下記表の内容に該当することが必要です。
令和3年12月31日現在、133,852件の経営力向上計画申請が認定され、
幅広い業種があるなか、製造業や建設業が多くを占めています。
参考:中小企業庁 中小企業等経営強化法の認定について(認定状況)
国が行っている申請事業の中では、
比較的少ない時間と労力で作成できる申請書類になりますが、
経営革新等支援機関(商工会議所・商工会や士業等の専門家など)の
サポートを受けることができますので、相談してみてはいかがでしょうか。
なお、当事務所も認定経営革新等支援機関です。
専門的で幅広いノウハウでご支援させていただきますので、
お気軽にお問い合わせください。