【休業支援金・給付金】労働者が申請できる休業手当

久しぶりに行動制限のないゴールデンウイークを過ごし、
6月には外国人の観光客の受け入れを再開することで調整されていますが、
長引くコロナの影響を受けられている方も多いかと思います。

経営環境が悪化して、やむなく休んでいる従業員の方向けの制度として、
事業主が労働者に支払う休業手当の一部を、国が助成する
「雇用調整助成金特例措置」について今年2月のブログでご紹介しました。

本来なら、休ませている従業員へ休業手当を支給するのは勤務先というのが原則ですが
「日々の経営に精一杯で、雇用調整助成金を申請する余力がない」など
制度を活用しきれていないケースも多いようです。

今回は、事業主に休業させられたにも関わらず
休業手当の支給がない労働者が自ら申請できる制度
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(以下、「休業支援金」)についてご紹介します。

勤務時間の減少や、パート勤務の方も対象です

休業支援金の対象者については、
お勤め先が中小企業大企業かによって異なりますが
今回は中小企業にお勤めの方で、ご質問が多いものをピックアップします。

Q申請には、事業主の協力が必要ですか?

提出する書類の作成で事業主の協力が必要な個所がありますが、
難しい場合は、その旨を記載すれば申請いただくことが可能です。
申請者に代わって、都道府県労働局から事業主に対して調査を行います。

Q時短営業などで勤務時間が減少した場合も対象になりますか?

A勤務時間が短くなった、シフトの日数が減ったという場合も支援の対象になります

Q学生アルバイトですが給付金の対象になりますか?

A正社員だけでなく、雇用保険に入っていないアルバイトやパートの方も対象となります。

Q支給対象にならない業種はありますか?

A対象となる業種に限定はありません

Qフリーランスでの仕事が休業状態です。対象になりますか?

A雇用契約が条件のため、フリーランスの場合は対象外です。

昨年10月以降の休業が対象、申請期限にご注意を!

1日当たりの支援額や申請期限は以下の通りです。
令和3年10月~12月の申請期限が延期され、
令和4年3月までの期間に休業されていた方は6月30日(木)までに申請を。

申請方法は、オンライン申請と郵送申請があり、労働者の方から直接申請いただけます。
(事業主経由での申請も可能です。)

なお、申請開始日は休業した期間の翌日初日から。
例えば、4月に休業されていたら7月1日から申請可能ですので、
余裕をもって準備をすると良いですね。

助成金・補助金・支援金についてのご相談はコチラ

新型コロナウイルス拡大により、
苦境に立つ労働者や事業者を支援する制度はさまざまあります。

「初めての申請で、何から準備していいか分からない」、「自社に適した助成金や補助金を知りたい」、
などのお困りごとがありましたら、現在の状況や将来を見据えて合わせて提案、
必要となる書類作成をサポートします。

参考:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

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