【収入印紙は不要!?】契約書や領収書電子化のメリットとは

ネットショッピングで買い物をした際、
紙ではなく電子化された領収書を受領することが増えました。

領収書などを作成した際、印紙税法に基づき課税される「印紙税」。
契約書や領収書を紙で作成せず、電子契約を行えば印紙税が課税されないことをご存知ですか?

課税文書に該当しない電子契約

Q.印紙税とは何ですか?

A. 国が定める税金(国税)の一つです。切手のような形の収入印紙はその証票で、これを貼る必要のある文書は、領収書のほか、契約書や申請書など20種類あります。

印紙税の税額は、文書の種類や金額によっても異なり、
領収書なら、金額が5万円以上のモノやサービスが課税対象で、5万円未満なら非課税となります。

参考:国税庁 印紙税額一覧表(令和4年4月1日現在)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran_r0204.pdf

Q.収入印紙を貼り忘れてしまった場合、ペナルティはありますか?

A. 収入印紙を領収書などに貼ることは納税にあたるため、脱税したことになります。
その場合、本来の印紙税に対して3倍の過怠税を負担する必要があります
自主的に申し出た場合でも1.1倍になりますが、注意が必要です。

Q.電子契約では、なぜ印紙税が不要なのですか?

A. 紙で発行されていない電子取引は、課税文書に該当しないと解釈されているため
メールやファクスなどで領収書などを送信した場合は、印紙の貼付の必要はありません。

電子契約で印紙税が不要となると明記した法律はありませんが、
印紙税法や国税庁による見解や国会の答弁などで、電子契約は現時点では非課税と解釈されています

Q.PDFなど電子化された領収書を印刷して保管した場合、印紙税は発生しますか?

A. メールやファックスなどで領収書を送信して電子契約された場合、原本は電子化された領収書であると考えられます。印刷物は控えになるため、課税対象になりません。

ただし、電子契約データを印刷して押印や署名等を行うと、課税対象となるので注意してください。

領収書の電子化や電子帳簿保存法の疑問はコチラ

電子契約は、基本的には電子帳簿保存法電子取引要件に基づいた保存が必要です。
昨年11月のブログで電子帳簿保存法について紹介しましたが、領収書の電子化の流れは、ますます加速するかと思います。
ご検討の際は、お気軽にご相談ください。

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