【住宅取得等資金の贈与税の特例】令和5年まで適用延長

人生で大きな買い物といえば、マイホーム。
今年1月のブログでは住宅ローン控除についてご紹介しましたが、
ご両親や祖父母など、資金を援助してもらうケースも多いのではないでしょうか。

成人したお子さんやお孫さんが
住宅を新築や取得、または増改築する場合、
一定の金額以下であれば贈与税が課税されない
「住宅取得等資金の贈与税の特例」があるのをご存じですか。

この特例制度の期限が、令和4年度の税制改正によって
2年間延長され、令和5年(2023年)12月31日までの適用となりました。

最大1,000万円の贈与が非課税に

Q.そもそも生前贈与の課税方法は、どのようなものがありますか?

A.基本的には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。

「暦年課税」は、年間110万円の贈与が非課税となり
長い年月をかけて贈与税を抑えながら相続税の節税対策ができます。

「相続時精算課税」は、複数年にわたって合計2,500万円までの贈与分が非課税になり、贈与額の合計が2,500万円を超過した分も一律20%しか課税されませんが、相続の際には相続財産に加算されます。
一度でも相続税精算課税制度を使用すると、暦年課税は使えなくなるため、選択は慎重にしましょう。

Q.「住宅取得等資金の贈与税の特例」の主な要件を教えてください。

A.受贈者等の主な要件としては、
・贈与者の直系卑属(子や孫)
贈与を受けた年の1月1日において18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与の場合は、20歳以上)
・贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をした住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満である場合は1,000万円以下)
などがあります。

令和4年度税制改正で要件が変更になっている箇所もあるので、事前にご確認ください。

Q.「住宅取得等資金の贈与税の特例」の非課税の限度額は?

A.耐震・省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋なら最大で1,000万円、
このほかの住宅用家屋なら500万円まで非課税となります。
それぞれ、令和4年1月1日から非課税限度額が500万円縮小されています

Q.非課税額の範囲内でも申告が必要ですか?

A. 「住宅取得等資金の贈与税の特例」において、 非課税額の範囲内だったとしても
贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までの申告期限までに贈与税の申告をする必要があります。

申請が遅れると、贈与税額に応じた加算税と延滞した期間にかかる延滞税を支払うことになるので、ご注意ください。

将来を見据えた贈与についてのご相談はコチラ

今回は、「住宅取得等資金の贈与税の特例」についてご紹介しました。
このほか、いくつかある贈与税の非課税制度を正しく理解して活用すれば、
効果的な相続税対策につなげることもできます。
大切な財産を次世代につなげられるよう、ぜひご相談ください。

参考:国税庁HP (https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022005-028.pdf

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