【青色申告・白色申告の違い】法人でのメリットとは

2022年もあっという間に半分が過ぎました。
あと半年もたつと、個人事業主の方の確定申告のシーズンになります。

確定申告と聞くと、「個人事業主やフリーランスがするもの」というイメージがありますが
会社の利益に課税せれる法人税でも確定申告が必要です。
それぞれ申告の際は、青色申告または白色申告のどちらかを任意で決めることができます。

「青色申告は帳簿書類が複雑で、敷居が高い…」と感じる方が多いと思いますが
節税効果が高く経営管理にもつながり、メリットも多彩!

今回は青色・白色申告の違いや、
法人が青色申告を行う際のメリットについてご紹介します。

青色申告の申請は提出期限にご注意を!

Q.青色申告と白色申告で、帳簿の付け方に違いがあると聞きました。

A.青色申告は、ある程度の知識と手間が必要な「複式簿記」で帳簿をつける必要があり、
白色申告はお小遣い帳のようなイメージの「簡易帳簿」でよいとされています。
どちらも確定申告の際には確定申告書の提出が必要ですが、添付書類や保管書類は青色申告の方が複雑です。

Q.確定申告の提出時期を教えてください。

A.個人事業主の確定申告は2月15日~3月15日と決まっていますが、
法人の場合の確定申告期限は、原則として事業年度の終了の日(決算日)の翌日から2か月以内です。

Q.青色申告と白色申告、選ぶ際の比較ポイントはありますか?

A. 法人で白色申告を行うメリットは、帳簿付けの負担が少なくて済むことかと思います。
ですが青色申告の場合なら、最長10年間の赤字の繰り越しや
30万円未満の減価償却資産を一度に経費処理できるなど、さまざまなメリットがあります。

個人事業主から法人成りする場合に注意が必要なのは、
所得税の青色申告にある10万円控除や65万円控除という特典は、法人税にはありません。

Q.青色申告を行うには、事前に手続きは必要ですか?

A.個人も法人も、税務署へ申請書を事前に提出する必要があります。
法人の提出期限は、事業年度開始日の前日まで。会社を設立した初年度については、設立から3カ月以内が期限です。なお設立から3カ月以内に事業年度が変わる場合は、その事業年度終了日の前日までに提出が必要です。

参考:青色申告書の承認の申請(国税庁HP)https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14.htm

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