新型コロナウイルスの影響もあり、国や自治体から
返済義務がない助成金や補助金、給付金などが色々支給されています。
暮らしを守り、事業の継続や立て直しが目的なので
非課税であってほしいものですが、
原則は収入として課税対象になるので、会計処理の際には注意が必要です。
この中でも、非課税となる給付金などもあります。
例えば、令和2年に国民全員に10万円が給付された「特別定額給付金」や
18歳以下の子供に対して支給された「子育て世帯への臨時特別給付金」などが、
パっと思い当たるものかと思います。
これらは、所得税や個人住民税の課税対象になりません。
このように「課税」「非課税」の判断は、
所得税法で非課税として予め決められたもの以外、
原則として全ての所得が課税の対象となります。
課税・非課税は、種類ごとに正しい処理が必要です
Q.補助金・助成金・給付金で、課税・非課税の大まかな線引きはありますか?
A.事業活動の支援等は課税対象、家計・生活への支援等は非課税になることが多いです。
ですが、種類によって異なるため、事前に確認しておく必要があります。
Q.新型コロナウイルス感染拡大の影響で、休業手当を支給する際に受けた「雇用調整助成金」。労働者の家計や生活への支援につながるので非課税ですか?
A.2月のブログでもご紹介した雇用調整助成金や事業復活支援金は、
事業主に対して支給されるものになるため課税対象です。
事業主が法人の場合は法人税、個人事業主の場合は所得税がかかります。
一方で、5月のブログでご紹介した労働者に直接支給される
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の所得税については非課税です。
Q.補助金・助成金などを受け取る際は、消費税を納める必要がありますか?
A.もともと消費税の課税対象ではないため、納める必要はありません。
しかし、経費を補うための補助金等については「消費税分の返還」が求められるケースがあります。
Q.補助金や助成金などの仕訳はいつすればいいですか?
A.一般的に、補助金等を支給する組織から
支給決定通知書が事業者に到着したタイミングで行います。
なお、申請を行ってから採択決定・支給決定まで時間がかかり
会計年度をまたぐ場合は、それに応じて適切な会計処理をする必要があります。
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補助金や助成金、給付金は、支給された時点で終わりではなく
その後の会計処理も正しく行わなければなりません。
計上漏れとなった場合、過少申告加算税や延滞税などのペナルティがあるため
思わぬ損失となる可能性もあります。
ご安心して本業に取り組むことができるよう、
ご不明な場合は、お気軽にお問い合わせください。